メニュー

信書便約款

第一章 総則

(適用範囲)
第一条 この約款は、アルティウスリンク株式会社(以下「当社」といいます。)が民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「法」といいます。)に基づき、特定信書便事業として行う信書便物の送達に適用されます。

2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。

(役務の名称及び内容)
第二条 当社は、特定信書便役務としてでんぽっぽ信書便(料金の額が八百円を超える信書便物を送達する役務)を提供します。

2 当社が提供する特定信書便役務の提供区域は、当社のホームページに掲載する他、営業所の店頭に掲示します。

(契約の成立時期及び適用規定)
第三条 でんぽっぽ信書便の利用の契約は、差出人から、次の各号に掲げる方法により信書便の内容たる通信文、あて名等(以下「通信文等」といいます。)が差し出された場合で、当該各号に規定する時に成立します。

一 インターネットによる差出しの方法 当社が管理するサーバーに通信文等が記録されたとき。

二 電話による差出しの方法 当社が差出人の通信文等を了知したとき。

三 FAXによる差出しの方法 当社が管理するFAX送受信装置に通信文等が記録されたとき。

2 前項の規定により契約の成立した以後における取扱いは、この約款に別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時における規定によるものとします。

第二章 信書便物の引受け

(受付日時)
第四条 当社は、受付日時を定め、当社のホームページに掲載する他、営業所の店頭に掲示します。

2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ、当社のホームページに掲載する他、営業所の店頭に掲示します。

(送り状)
第五条 当社は信書便物を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を信書便物一通ごとに発行します。この場合において、第一号から第四号までは差出人が 記載し、第五号から第十二号までは当社が記載するものとします。ただし、電話又はFAXによる差出しの場合にあっては、第一号から第四号までを差出人の指 示により当社が記載します。

一 差出人の氏名又は名称、住所及び電話番号


二 受取人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号


三 信書便物の品名


四 送達上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等、信書便物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。)


五 信書便物であることを示す表示


六 当社の名称、住所及び電話番号


七 信書便物を引き受けた営業所又はホームページの名称


八 信書便物の引受日


九 信書便物の配達予定日(特定の日時に受取人が使用する信書便物を当社が引き受けたときは、その使用目的及び信書便物の配達日時を記載します。)


十 料金額


十一 問い合わせ窓口電話番号


十二 その他信書便物の送達に関し必要な事項

(信書便物として差し出すことができない物)
第六条 次の各号に掲げる物は、これを信書便物として差し出すことができません。

一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの


二 毒薬、劇薬、毒物又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除きます。)


三 生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除きます。)


四 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物

(信書便物の内容の確認)
第八条 当社は、信書便物の引受けに際し、信書便物の内容たる物の種類及び性質につき差出人に申告を求めることができます。

2 前項の場合において、信書便物が第六条の信書便物として差し出すことができない物又は第十一条第四号若しくは第五号に規定するもの(以下この条に おいて「引受制限物」といいます。)を内容として差し出された疑いがある場合は、当社は、差出人にその開示を求めることができます。


3 当社の取扱中に係る信書便物が引受制限物を内容として差し出された疑いがある場合は、当社は、差出人又は受取人にその開示を求めることができます。


4 差出人若しくは受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができないときは、当社は、その信書便物を開くことができます。ただし、封かんした信書便物は、開かないで差出人に還付します。


5 当社は、第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受制限物を内容としていないときは、これによって生じた損害を賠償します。


6 第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受制限物を内容としているときは、点検に要した費用は差出人の負担とします。

(信書便物の包装)
第九条 当社は、信書便物を当社規定の台紙に装丁し、信書便物の性質、重量、容積に応じて送達に適するよう信書便物の包装を行います。この場合において、差出人は当社が調製した台紙のいずれかの使用を請求することができます。

(引受場所)
第十条 信書便物は、次のいずれかに掲げる方法を利用する場合で当該各号に規定するところにより引き受けます。

一 インターネットによる引受けの方法 当社が管理するサーバー


二 電話又はFAXによる引受けの方法 当社の営業所

一 送達の申込みがこの約款によらないものであるとき。


二 差出人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第八条第一項の申告若しくは同条第二項の開示を拒んだとき。


三 送達に関し差出人から特別の負担を求められたとき。


四 送達が公の秩序又は善良の風俗に反するものであるとき。


五 信書便物が次に掲げるものであるとき。


ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の信書便物に損害を及ぼすおそれのあるもの(第六条第一号から第三号までに掲げるものを除きます。)


イ その他当社が特に定めて表示したもの


六 天災その他やむを得ない事由があるとき。

(あて名等の記載方法)
第十二条 当社は、信書便物を引き受けた後、速やかに第五条各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を信書便物の表面に表示します。

(料金の収受)
第十三条 当社は、次の各号に掲げる方法により料金を収受します。

一 差出人から支払い委託を受けたクレジット会社(当社が指定する会社に限ります。)から収受する方法


二 役務の提供後、役務提供の事実を証して請求することにより収受する方法


三 前金払により収受する方法


2 料金及びその適用方法については、当社が別に定める料金表によります。


3 前項の料金表は、当社のホームページに掲載する他、営業所の店頭に掲示します。

(他の一般信書便事業者との協定等)
第十四条 当社は、差出人の利益を害しないかぎり、引き受けた信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と協定又は契約を締結して送達することがあります。

第三章 信書便物の配達

(信書便物の配達を行う日時)
第十五条 当社は、次の各号に掲げる信書便物の配達予定日までに信書便物を配達します。ただし、交通事情等により、信書便物の配達予定日の翌日に配達することがあります。

一 送り状に信書便物の配達予定日の記載がある場合 記載の日


二 送り状に信書便物の配達予定日の記載がない場合 送り状に記載した信書便物の引受日から、その信書便物の送達距離に基づき、次により算定して得た日数を経 過した日(送達を引き受けた場所又は配達先が当社が定めて表示した離島、山間地等にあるときは、信書便物の引受日から相当の日数を経過した日)


ア 最初の百七十キロメートル 二日


イ 最初の百七十キロメートルを超える送達距離百七十キロメートルまでごと 一日


2 前項の規定にかかわらず、当社は送り状に信書便物の使用目的及び配達日時を記載してその送達を引き受けたときは、送り状に記載した信書便物の配達日時までに信書便物を配達します。

(配達の完了)
第十六条 当社は、差出人の指図に従い、受取人への信書便物の引渡し、又は受取人の郵便受箱(新聞受箱等これに準ずる物を含みます。)若しくはメール室(法人内に設置されている信書便物等の受領事務室をいいます。)への配達をもって配達を完了します。ただし、受取人への信書便物の引渡しの場合であって差出人の申出があったときは、当該信書便物の引渡しの際に当該受取人から配達完了の受領印又は署名を求めます。

2 当社は、次の各号に掲げる者に対する信書便物の引渡しをもって、受取人に対する引渡しとみなします。


一 配達先が住宅の場合 その配達先における同居者又はこれに準ずる者


二 配達先が前号以外の場合 その管理者又はこれに準ずる者

(受取人等が不在の場合の措置)
第十七条 当社は、受取人及び前条第二項に規定する者が不在のため配達を行えない場合は、受取人に対し、その旨を、信書便物の配達をしようとした日時及び当社の名称、問い合わせ先電話番号その他信書便物の配達に必要な事項を記載した書面(以下「不在連絡票」といいます。)によって通知した上で、当社で信書便物を保管します。

2 前項の規定にかかわらず、受取人が自らにあてた信書便物の受取りを委託する者(以下この項において「受取受託者」といいます。)を当社に通知した場合は、 受取受託者の承諾を得て、その受取受託者に信書便物を引き渡すことがあります。この場合においては、不在連絡票に当社が信書便物を引き渡した受取受託者の 氏名を記載します。

(誤配達の場合の措置)
第十八条 当社は、当社の表示のある信書便物につき誤配達の旨の通知を受けた場合は、速やかにその信書便物を引き取った上で、受取人たるべき者に配達します。

(転送)
第十九条 当社は、信書便物の受取人がその住所又は居所を当社が営業所の店頭に掲示する提供区域内で変更した場合において、変更後の住所又は居所を当社に届け出ているときは、その届け出の日から一年以内に限り、その届出のあった住所又は居所に速やかに転送します。この転送に要した費用は差出人の負担とします。ただし、表面に「転送不要」の文字その他転送を要しない旨を記載した信書便物については、この限りではありません。

(配達ができない場合の措置)
第二十条 当社は、受取人を確知することができないとき、又は受取人が信書便物の受取りを怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく差出人に対し、相当の期間を定め信書便物の処分につき指図を求めます。

2 当社は、前項の規定により還付の指図を受けたとき、相当の期間内に前項に規定する指図がないとき、又は指図を求めることができないときは、信書便物を速やかに差出人に還付します。


3 第一項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用並びに前項に規定する還付に要した費用は差出人の負担とします。

(約款の規定に違反して差し出された信書便物の扱い)
第二十一条 当社は、この約款の規定に違反して差し出された信書便物は、差出人の指図に従い、差出人に速やかに還付又は当該信書便物に記載された内容を判読できないように裁断その他の措置を講じた上で棄却の処分をします。この場合において、還付に要する費用は、差出人の負担とします。

(還付できない信書便物の取扱い)
第二十二条 差出人に還付すべき信書便物で、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないときは、当社は、その信書便物を開くことができます。

2 前項の規定により当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、又は差出人に還付することができないときは、当社は、当該信書便物を修補した上で保管します。


3 当社は、前項の規定により信書便物を保管するときには、当該信書便物の交付の請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録します。


4 当社は、第二項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、その保管を開始した日から三月以内にその交付の請求がないときは、当該信書便 物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に 過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができます。この場合において、当社は、売却費用を控除した売却代金の残額を保管します。


5 第二項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は当社に帰属します。

第四章 指図

(指図)
第二十三条 差出人は、当社に対し、信書便物の送達の中止、還付、転送その他の処分につき指図をすることができます。

2 前項に規定する差出人の権利は、信書便物の配達を完了したときに消滅します。


3 第一項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、差出人の負担とします。

(指図に応じない場合)
第二十四条 当社は、送達上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、差出人の指図に応じないことがあります。

2 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。

第五章 事故

(事故の際の措置)
第二十五条 当社は、信書便物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。

2 当社は、信書便物に著しいき損を発見したとき、又は信書便物の配達が配達予定日又は配達予定日時を著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく差出人に対し、相当の期間を定め信書便物の処分につき指図を求めます。


3 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、差出人の利益のために、その信書便物の送達の中止、還付その他の適切な処分をします。


4 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。


5 第二項の規定にかかわらず、当社は、送達上の支障が生ずると認める場合には、差出人の指図に応じないことがあります。


6 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。


7 第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第三項の規定による処分に要した費用は、信書便物のき損又は遅延が差出人の責任による事由又は信書便物の性質若しくは欠陥によるときは差出人の負担とし、その他のときは当社の負担とします。

(危険品等の処分)
第二十六条 当社は、取扱中に係る信書便物が第六条第一号から第三号まで又は第十一条第五号アに該当するものであることを送達の途上で知ったときは、送達上の損害を防止するための処分をします。

2 前項に規定する措置に要した費用は、差出人の負担とします。


3 当社は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。

(事故証明書の発行)
第二十七条 当社は、信書便物の滅失に関し証明の請求があったときは、信書便物の配達予定日又は配達予定日時の属する日から一年以内に限り、事故証明書を発行します。

2 当社は、信書便物のき損又は遅延に関し証明の請求があったときは、信書便物を配達した日から十四日以内に限り、事故証明書を発行します。

第六章 責任

(責任の始期)
第二十八条 信書便物の滅失又はき損についての当社の責任は、信書便物を差出人から引き受けた時に始まります。

(責任と挙証)
第二十九条 当社は、自己又は使用人その他送達のために使用した者が、信書便物の引受け、配達、保管及び送達に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、信書便物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。

(免責)
第三十条 当社は、次の事由による信書便物の滅失、き損又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。

一 信書便物の欠陥、自然の消耗


二 信書便物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由


三 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗


四 不可抗力による火災


五 予見できない異常な交通障害


六 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災


七 法令又は公権力の発動による送達の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し


八 差出人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他差出人又は受取人の故意又は過失

(引受制限信書便物等に関する特則)
第三十一条 第六条により信書便物として差し出すことができない物又は第十一条第四号に該当する信書便物については、当社は、その滅失、き損又は遅延について責任を負いません。

2 第十一条第五号に該当する信書便物については、当社がその旨を知らずに送達を引き受けた場合は、当社は、信書便物の滅失、き損又は遅延について責任を負いません。


3 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等送達上の特段の注意を要する信書便物については、差出人がその旨を送り状に記載せず(第五条ただし書 に規定する場合を除きます。)、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、送達上の特段の注意を払わなかったことにより生じた信書便物の滅失又は き損について、損害賠償の責任を負いません。

(責任の特別消滅事由)
第三十二条 信書便物のき損についての当社の責任は、信書便物を配達した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。 2前項の規定は、当社がその損害を知って信書便物を配達した場合には、適用しません。

2 当社は、信書便物のき損による損害については、信書便物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。


3 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、差出人又は受取人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当社は信書便物の料金の範囲内で損害を賠償します。


4 当社は、信書便物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。


一 第十五条第一項の場合第十七条の不在連絡票による通知が、信書便物の配達予定日の翌日までに行われたときを除き、信書便物の配達が、信書便物の配達予定日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を信書便物の料金の範囲内で賠償します。


二 第十五条第二項の場合その信書便物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を信書便物の料金の範囲内で賠償します。


5 信書便物の滅失又はき損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当社は、第一項、第二項又は第三項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を、信書便物の料金の範囲内で賠償します。


6 前五項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって信書便物の滅失、き損又は遅延が生じたときは、当社は、それより生じた一切の損害を賠償します。

(時効)
第三十五条 当社の責任は、受取人が信書便物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。

2 前項の期間は、信書便物が滅失した場合においては、信書便物の配達予定日又は配達予定日時の属する日からこれを起算します。


3 前二項の規定は、当社がその損害を知っていた場合には、適用しません。

(他の一般信書便事業者との協定等の際の責任)
第三十六条 当社が他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と協定又は契約を締結して信書便物を送達する場合においても、送達上の責任は、この約款により当社が負います。

(差出人の賠償責任)
第三十七条 差出人は、信書便物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、差出人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りでありません。

附則
この改正規定は、令和05年09月01日から実施します。

ページトップへ